自己破産に強い弁護士が介入することで、
解決することが出来ます。
相談無料で、秘密厳守ですので、
誰かにバレることもありません。
自己破産は借金をリセットして
再出発するための制度です。
そこまでネガティブな要素はありません!
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家庭の収入だけでは生活費が足りず、借り入れをするようになり繰り返し借りてしまい、金額が膨み返済が厳しくなってしまった。同時廃止手続きにより破産申立を行った。
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最初の頃は自分の収入の中でギャンブルを楽しんでいたが、のめり込んでしまい、借入れを重ねるようになった。その結果、借入金は5年で約1000万円まで増えてしまい、返済が難しくなった。免責不許可事由に該当するため管財手続きにて破産申立を行った。
ギャンブルや投資などは免責不許可事由に該当します。
ただし、今後の更生を約束することで自己破産することができました。
同じようなケースの方も諦めずにご相談ください。 -
急激な売上減少により、税金等の支払いができず、借入れ。更に大口顧客との取引が終了したことにより、以後の売上も減少し人件費をはじめ、各種支払いのために借入れを重ねた。どうにもならなくなり、弁護士に相談することに。
みなと法律事務所では、法人破産や企業再生案件の対応実績が多数あり、法人様からのご要望にもお答えすることが可能です。どのようなご相談でも、諦めずにまずはご相談ください。
借金の悩みを抱えていると、借金返済やお金の工面のことで頭がいっぱいになってしまい不安な日々を過ごしている事と思います。
「行き詰まっていしまい、どうしたらいいか分からない。」そんなご相談を日々受けています。しかし、人生が終わるわけではありません。
もうどうしようもないと思った時は、我々を頼ってください。個人様・法人様問わず自己破産に強い法律事務所です。
我々にご相談頂ければ、借金の悩みを解決するための最善のご提案を致します。一緒に借金問題を解決しましょう。
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お電話かWebからご相談
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ご依頼頂ける場合ご契約となります
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債権者からの取り立てがストップ
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必要書類を準備
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自己破産申立て書を作成・裁判所へ提出
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免責決定後、借金返済の義務が無くなります
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ご依頼頂くと、事務所から貸金業者へ受任通知を発送し、借金の督促が止まります!
お急ぎの際は、早く督促を止めたい旨お伝えください。
事務所概要
- 事務所名
- 弁護士法人 みなと法律事務所
- 代表者
- 杉田 英史(東京弁護士会所属 第49999号)
- 住所
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〒104-0033 東京都中央区新川1-28-33
Glanffice茅場町6階 - 電話番号
- 0120-844-051
- 受付時間
- 24時間受付
(夜間はご予約の受付対応となります) - 費用
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- 自己破産(同時廃止・少額管財)
- 着手金:33万円〜(税込)
- 別途実費
- 東京メトロ日比谷線「茅場町」より徒歩8分
- JR京葉線「八丁堀駅」より徒歩6分
最初は小さな額でも繰り返し借り入れをする事で、金額が膨らんでしまい、返済できなくなってしまうケースがあります。
返済の目処が立たない場合は、自己破産をして0からのスタートを選択した方が楽な場合もあります。 メリット・デメリットをお伝えした上で最適なアドバイスを致します。お気軽にご相談ください。